| 第1章 | 総則 |
| 第1条 | 本会は「京都大学居合道部OB・OG会」と称する。 |
| 第2条 | 本会は、会員相互の親睦を密にし相互啓発を図るとともに、京都大学体育会居合道部の諸活動を支援することを目的とする。 |
| 第2章 | 会員 |
| 第3条 |
本会は次の会員で構成する。
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| 第3章 | 活動 |
| 第4条 |
本会は次の活動を行う。
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| 第4章 | 役員 |
| 第5条 |
本会には下記の役員を置く。
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| 第6条 | 世話役は、会員の中から立候補及び会員の推薦により選出し、会員投票において過半数の承認を得たものが就任する。会員投票は、事務局員の責任でこれを行なう。但し、初年度のみ現役OB会担当がこれを代行する。 |
| 第7条 | 世話役の任期は、原則として3年とする。再任は、これを妨げない。 |
| 第8条 | 事務局員は、立候補と世話役の承認により選出する。 |
| 第9条 | 事務局員の中から、互選と世話役の承認により事務局長及び会計主任各1名を選出する。 |
| 第10条 | 事務局員の任期は、これを設けない。退任は本人の意思または世話役による解任を以て退任とする。事務局長ならびに会計主任についても同様とする。 |
| 第5章 | 会議 |
| 第11条 | 本会の会議は、総会及び理事会とする。 |
| 第6章 | 会計 |
| 第12条 | 本会の会計は、会員から毎年徴収する年会費を以てまかなう。 |
| 第13条 | 会計年度及び活動年度は4月1日より翌3月31日とし、年度末に決算報告をする。 |
| 第14条 | 年会費は1口1000円三口以上とする。但し、初年度の決算報告次第では、必要により次年度からの会費の改定を行う。また、一旦納入された会費は、理由のいかんに関わらず返却しない。 |
| 第8章 | 付則 |
| 第15条 | 本会則の変更は、総会出席会員(欠席者の不在者投票も含む)の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
| 1. 会計について | ||
| (1) 事務 | ||
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| (2) 会費の徴収方法 | ||
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| (3) 会費の用途会費の用途は以下の通りである。 | ||
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| 2. 名簿について | ||
| (1)記載内容について | ||
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| 3. 会合について | ||
| (1) 総会 | ||
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| (2) OB懇親会 | ||
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| (3) 理事会 | ||
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| 3. 細則の改正について | ||
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会則・細則を記したWordファイルをダウンロードできます。
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