会則

会則

第一章 総則
第一条 本会は「京都大学居合道部OB・OG会」と称する。
第二条

本会の所在地を以下に置く。

〒606-8317 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学体育会居合道部

第三条 本会の設立年月日は平成11年7月10日とする。
第四条 本会は、会員相互の親睦を密にし相互啓発を図るとともに、京都大学体育会居合道部の諸活動を支援することを目的とする。
 
第二章 会員
第五条

本会は次の会員で構成する。

  1. 京都大学体育会居合道部に在籍したもの
  2. 京都大学体育会居合道部の前身団体に在籍したもの
  3. 本会で特に推薦したもの
第六条 第五条各号のいずれかの条件を満たす者は、本会に入会することができる。
第七条 会員本人より本会に対し退会の申し出があった場合、当該会員は本会を退会することができる。
第八条 第五条ないし第七条の定めに関わらず、京都大学体育会居合道部もしくは本会の名誉を著しく毀損、あるいはこれらに不利益を及ぼす等の行為を行った会員に対し、理事会または総会の決定によって、本会からの退会を求める勧告または本会からの除名を行うことができる。理事会の決定によってそれらを行った場合、次の総会において報告を行うこととする。
第九条 本会から退会した元会員が本会に再入会することは、これを妨げない。ただし、第八条に該当する事由により本会から退会した元会員が本会に再入会する場合には、総会での承認決議を要する。
 
第三章 活動
第十条

本会は次の活動を行う。

  1. 総会の開催
  2. 会報の作成
  3. 会員名簿の作成及び管理
  4. OB懇親会の開催
  5. その他本会ならびに京都大学体育会居合道部の発展のために必要と認められる行事
 
第四章 役員
第十一条

本会には下記の役員を置く。

  1. 世話役 (若干名)
  2. 事務局員 (若干名)
第十二条 世話役は、会員の中から立候補及び会員の推薦により選出し、会員投票において過半数の承認を得たものが就任する。会員投票は、事務局員の責任でこれを行なう。但し、初年度のみ現役OB会担当がこれを代行する。
第十三条 世話役の任期は、原則として3年とする。再任は、これを妨げない。
第十四条 事務局員は、立候補と世話役の承認により選出する。
第十五条 事務局員の中から、互選と世話役の承認により事務局長及び会計主任各1名を選出する。
第十六条 事務局員の任期は、これを設けない。退任は本人の意思または世話役による解任を以て退任とする。事務局長ならびに会計主任についても同様とする。
 
第五章 会議
第十七条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
 
第六章 会計
第十八条 本会の会計は、会員から毎年徴収する年会費を以てまかなう。
第十九条 会計年度及び活動年度は4月1日より翌3月31日とし、年度末に決算報告をする。
第二十条 年会費は1口1000円三口以上とする。但し、初年度の決算報告次第では、必要により次年度からの会費の改定を行う。また、一旦納入された会費は、理由のいかんに関わらず返却しない。
 
第七章 付則
第二十一条 本会則の変更は、総会出席会員(欠席者の不在者投票も含む)の3分の2以上の賛成を必要とする。

細則

1. 会計について
    (1) 事務
 
  • 会費の徴収・会計報告・その他会計管理に関する一般事務は主として会計主任が行い、他の事務局員がこれを補佐する。
  • 世話役全員で連帯して会計監査を行う。
  (2) 会費の徴収方法
 
  • 年会費は原則として、口座への振り込みまたは総会及び懇親会の受付にて徴収する。 振り込みの方法については総会案内送付時に同封する。
  (3) 会費の用途会費の用途は以下の通りである。
 
  • OB名簿と会報の制作費
  • 通信費
  • 会員の慶弔に対する贈与金(本贈与金の対象は会員本人のみとし、返礼は一切受け付けない。)
  • 京都大学体育会居合道部への援助金
  • その他OB会運営にかかる諸経費
  (4) 会費の免除
 
  • 事務局員は会費の免除を世話役に申請することができる。世話役が承認した場合、当該事務局員は当年度の会費の支払いを免除される。
  • 上記の手続きは年度末におこなうものとする。
2. 名簿について
  (1)記載内容について
 
  • 本会が作成する名簿への記載内容については、本人の任意とする。
  • 内容に変更の際は事務局に対し遅滞なくその旨を申し出る。
3. 会合について
  (1) 総会
 
  • 総会は本会会員で構成する。
  • 年1回、交流会が開催される日に行う。
  • 本会の決算の承認、会則の変更、運営方法の検討等の協議及び決定の場とする。
  • 実施の手続きは以下の通りとする。
     
  1. 事務局員が開催の通知を交流会の通知に同封する。
  2. 本会会員のみ交流会が開始される約1時間前に集合し、総会を実施する。
  (2) OB懇親会
 
  • OB懇親会は本会会員で構成する。
  • 会員から提案があった場合に、世話役が開催を決定し臨時に行う。
  • 会員相互の親睦を図るためのものとする。
  • 実施の手続きは以下の通りとする。
   
  1. 世話役が開催を決定する。
  2. 世話役は役員より幹事(若干名)を任命する。
  3. 幹事は日時・場所を決定する。
  4. 事務局員は幹事の決定事項を全員に伝達する。
  5. 事務局員は出欠を取りまとめ、幹事に報告する。
  (3) 理事会
 
  • 理事会は世話役及び事務局員で構成する。
  • 本会の運営について話し合う必要があると世話役が認めた時に臨時に開催する。
3. 細則の改正について
 
  • 本則と異なり、細則の改正は事務局の決定でなすことができる。
  • 細則が改正された場合、事務局は遅滞なく理事会に報告し、かつ次期総会で報告しなければならない。
  • 細則の改正は、理事会もしくは総会の反対があった場合にはその効力を失う。

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