第一章 | 総則 |
第一条 | 本会は「京都大学居合道部OB・OG会」と称する。 |
第二条 |
本会の所在地を以下に置く。 〒606-8317 京都府京都市左京区吉田本町 京都大学体育会居合道部 |
第三条 | 本会の設立年月日は平成11年7月10日とする。 |
第四条 | 本会は、会員相互の親睦を密にし相互啓発を図るとともに、京都大学体育会居合道部の諸活動を支援することを目的とする。 |
第二章 | 会員 |
第五条 |
本会は次の会員で構成する。
|
第六条 | 第五条各号のいずれかの条件を満たす者は、本会に入会することができる。 |
第七条 | 会員本人より本会に対し退会の申し出があった場合、当該会員は本会を退会することができる。 |
第八条 | 第五条ないし第七条の定めに関わらず、京都大学体育会居合道部もしくは本会の名誉を著しく毀損、あるいはこれらに不利益を及ぼす等の行為を行った会員に対し、理事会または総会の決定によって、本会からの退会を求める勧告または本会からの除名を行うことができる。理事会の決定によってそれらを行った場合、次の総会において報告を行うこととする。 |
第九条 | 本会から退会した元会員が本会に再入会することは、これを妨げない。ただし、第八条に該当する事由により本会から退会した元会員が本会に再入会する場合には、総会での承認決議を要する。 |
第三章 | 活動 |
第十条 |
本会は次の活動を行う。
|
第四章 | 役員 |
第十一条 |
本会には下記の役員を置く。
|
第十二条 | 世話役は、会員の中から立候補及び会員の推薦により選出し、会員投票において過半数の承認を得たものが就任する。会員投票は、事務局員の責任でこれを行なう。但し、初年度のみ現役OB会担当がこれを代行する。 |
第十三条 | 世話役の任期は、原則として3年とする。再任は、これを妨げない。 |
第十四条 | 事務局員は、立候補と世話役の承認により選出する。 |
第十五条 | 事務局員の中から、互選と世話役の承認により事務局長及び会計主任各1名を選出する。 |
第十六条 | 事務局員の任期は、これを設けない。退任は本人の意思または世話役による解任を以て退任とする。事務局長ならびに会計主任についても同様とする。 |
第五章 | 会議 |
第十七条 | 本会の会議は、総会及び理事会とする。 |
第六章 | 会計 |
第十八条 | 本会の会計は、会員から毎年徴収する年会費を以てまかなう。 |
第十九条 | 会計年度及び活動年度は4月1日より翌3月31日とし、年度末に決算報告をする。 |
第二十条 | 年会費は1口1000円三口以上とする。但し、初年度の決算報告次第では、必要により次年度からの会費の改定を行う。また、一旦納入された会費は、理由のいかんに関わらず返却しない。 |
第七章 | 付則 |
第二十一条 | 本会則の変更は、総会出席会員(欠席者の不在者投票も含む)の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
1. 会計について | ||
(1) 事務 | ||
|
||
(2) 会費の徴収方法 | ||
|
||
(3) 会費の用途会費の用途は以下の通りである。 | ||
|
||
(4) 会費の免除 | ||
|
||
2. 名簿について | ||
(1)記載内容について | ||
|
||
3. 会合について | ||
(1) 総会 | ||
|
||
|
||
(2) OB懇親会 | ||
|
||
|
||
(3) 理事会 | ||
|
||
3. 細則の改正について | ||
|